| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 76巻(2026年) / 8号 / 1064頁 |
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| 論文区分 | 判例と実務シリーズ / 論説 |
| 論文名 | 判例と実務シリーズ:No.576意匠の類否判断における物品の用途,使用態様の考慮-意匠権侵害訴訟控訴審における逆転事例(「収納容器」事件)を題材に- |
| 著者 | 松本 健男 |
| 抄録 | 本事件は,収納容器に係る意匠権侵害訴訟であり,原判決が被告意匠は原告意匠に類似すると判断したのに対し,本判決は非類似と判断した。本判決が原判決の判断を覆した直接の理由は,収納容器本体の上辺の形状の差異が美感に与える影響についての評価を異にした点にあるが,その判断過程において,構成態様の認定,要部認定における物品の用途,使用態様の考慮等につき,原判決と本判決との間で判断の相違が見られる。加えて,本判決は,要部認定において,複数の構成態様の組合せについて,個別にみればそのいずれもが公知意匠に存在する構成であるにもかかわらず,なおそれらの各構成態様を原告意匠の要部を構成するものと認めた点においても注目される。本稿では,本事件のうち,原告意匠と被告意匠の類否についての判示部分を題材として,意匠権侵害訴訟における意匠の類否判断について考察する。 |
