| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 55巻(2005年) / 6号 / 709頁 |
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| 論文区分 | 論説 |
| 論文名 | 極小化物品の意匠登録成否と侵害成否―意匠法上の視覚性についての考察― |
| 著者 | 藤本昇 |
| 抄録 | 意匠法第2条は、「意匠とは、物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と定義している。すなわち意匠は物品の美的外観を保護するものであって、視覚に訴えるものでないものや、視覚を通じて美感を起こさせないものは意匠を構成しないものである。 |
