| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 68巻(2018年) / 3号 / 284頁 |
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| 論文区分 | 論説 |
| 論文名 | 米国の特許訴訟の限定的裁判地をめぐるTC Heartland最高裁判決とその後の判決─外国企業は従来通りどの裁判地でも提訴可能の新判決─ |
| 著者 | 服部健一 |
| 抄録 | 米国の司法手続法第1400条(b)は、特許訴訟の裁判地については「被告が居住している(reside)地」、と規定している。しかし、議会は一般民事訴訟の裁判地について第1391条(c)に、企業は「人的管轄権があればそこに居住している(reside)とみなされる」と規定したので、CAFCは、第1400条(b)の裁判地は、「被告がビジネスを行っていて人的管轄権がある地」であればよいと1990年以来判決してきた。そのため、裁判地の選択肢が広くなり、原告は自身に有利な裁判地で特許訴訟を提起することが出来た。 |
