| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 69巻(2019年) / 6号 / 767頁 |
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| 論文区分 | 論説 |
| 論文名 | 米国特許商標庁の101条特許適格主題判断の最近の動向 |
| 著者 | 服部健一/ ジョン・P・コング |
| 抄録 | 米国特許商標庁は新しい101条特許適格主題のガイドライン(2019 PEG)を2019年1月7日に発表し、その運用を始めてから3ヶ月になる。この2019 PEGでは従来のステップ2Aをステップ2A-プロングⅠとプロングⅡに分けて、2A-プロングⅠではクレームは判例で特許適格主題の例外であるとした特許非適格主題そのものを記載しているかを判断し、記載している場合は次の2A-プロングⅡでクレームは特許非適格主題を実際的応用に統合しているかで判断するとしている。そして、この3ヶ月間の新しい2019 PEGの運用を調べると、驚くべきことに審査官が「2A-プロングⅠで特許非適格主題を記載している」という多くの拒絶査定を、審判部は、特許非適格主題そのものは記載されていないと覆している。さらに、「2A-プロングⅡで実際的応用に統合している」と覆している審決も多くみられる。このことからIancu長官が期待していた特許適格主題の判断の改善は相当達成されているといえよう。そして議会では上院の司法委員会が「101条改正のガイド原理」を発表しており、2019年夏頃に改正ドラフトが発表される可能性がある。 |
