| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 2号 / 221頁 |
|---|---|
| 論文区分 | 判例研究 |
| 論文名 | (続・No.2) 職務発明による事前承継の対象となった特許を受ける権利の二重譲渡と背信的悪意者-バリ取りホルダー事件- |
| 著者 | 横山 久芳 |
| 抄録 | 本判決は、職務発明に係る特許を受ける権利が就業規則等に基づき使用者に譲渡された後に、従業者が転職し、転職先企業に特許を受ける権利を譲渡し、転職先企業が特許出願をしたという事案において、転職先企業の特許出願は、元使用者において職務発明としてされた元使用者の秘密である当該発明を取得して、そのことを知りながらそのまま出願したものであるから、転職先企業は背信的悪意者に当たるとして、元使用者は特許出願なしに転職先企業に対し特許を受ける権利の承継を対抗することができると判断したものである。 |
