| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 7号 / 1001頁 |
|---|---|
| 論文区分 | 判例研究 |
| 論文名 | (続・No. 6) 地域団体商標の登録要件──喜多方ラーメン地域団体商標事件── |
| 著者 | 竹内耕三 |
| 抄録 | 2006年4月1日に地域ブランドの保護を図るため、地域団体商標制度が導入された。本件は、商標「喜多方ラーメン」の地域団体商標としての登録が争われた初めての裁判例である。特許庁は審決において、商標法7条の2第1項該当性を否定し登録を拒絶し、その審決取消訴訟において、知財高裁は特許庁の審決を維持し、登録を認めるべきでないと判示した。さらに、この判決を不服として上告されたが、最高裁第3小法廷は、平成23年1月31日、上告不受理の決定をし、その登録を否定した。争点は、本件商標「喜多方ラーメン」が、商標法7条の2第1項柱書の「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」との要件を備えるか否か、である。なぜ本判決は、「喜多方ラーメン」が地域団体商標として登録できないとしたか、について考える。<参照条文>商標法7条の2第1項 |
