| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 9号 / 1323頁 |
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| 論文区分 | 判例研究 |
| 論文名 | (続・No. 8) 被告装置が複数主体によって実施される場合の技術的範囲の属否について判断した事例─カーナビ装置事件─ |
| 著者 | 平嶋竜太 |
| 抄録 | 本稿では、被告装置が複数主体の介在によって実現されることを不可避とする技術的構成である場合における特許発明の技術的範囲の属否について判断を示した事案について、判示事項を中心に検討する。判示事項である、特許発明の構成要件充足性、クレーム文言の解釈、均等論の成否といった点について、第一審判決及び控訴審判決の論理、結論はいずれも合理的であって妥当なものと考えられるが、本件事案の意義は、判示事項にもまして、複数主体が介在しうる特許発明(あるいは複数主体が介在しうる被疑侵害物件)における特許法上の実施の解釈や共同直接侵害の成立という、今後の理論的課題としての示唆を与える事案という点にも見出 |
