| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 9号 / 1249頁 |
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| 論文区分 | 論説 |
| 論文名 | 進歩性判断における主引用発明の選定に関する考察─引用発明の組合せ手法が論理づけに与える影響─ |
| 著者 | 特許第2 委員会第3 小委員会 |
| 抄録 | 進歩性判断において、主引用発明の選定は、その出発点であり、実務において重要な問題となる。例えば、本発明の一部を開示する引用例が複数存在する場合に、どの引用例の発明を主引用発明に選定することが良いかは、実務において、1つの大きな悩みどころであるといえる。本稿では、拒絶査定不服審判及び無効審判の審決取消訴訟の判決を対象とし、発明を、課題を解決する手段を示す構成(以下「特徴部」と呼ぶ)と基本構成とに分けて捉え、特徴部を開示する引用例を主引用例とし、基本構成を開示する引用例を副引用例として組み合わせる「第1手法」と、逆に基本構成を開示する引用例を主引用例とし、特徴部を開示する引用例を副引用例として組み合わせる「第2手法」とに分類し、各手法における進歩性判断の傾向や論理づけに係る争点の傾向を検討した。この検討を通じて、各手法の特徴を明らかにし、更には主引用発明の選定について当事者への提言をする。 |
