| 抄録 | 2006年の連邦民事訴訟規則(FRCP)の改正によりeディスカバリが正式に導入され、すでに8年ほどが経過した。この8年ほどの間にeディスカバリのやり方等についてある程度固まってきたとはいえ、まだまだ進歩している分野であり、またそれぞれのフェーズにおいて争いがあるのも事実である。eディスカバリは大変だ、費用がかかると言われているが、実際に経験をしている日本企業はそんなに多いわけではない。特に知財の分野で考えると、米国に進出している日本企業ならば、特許権侵害を問われる可能性はいつでも存在する。しかしながら訴訟に至り、そしてeディスカバリを行うフェーズに突入する日本企業は数少ないのが実情である。そのため、実際にeディスカバリに直面したときに何をどうしたらよいのかよくわからず、作業が後手後手に回ることがよくある。そこで、日本企業がeディスカバリに直面した場合にどう対応をすべきかについて考察する。 |
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