| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 57巻(2007年) / 9号 / 1505頁 |
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| 論文区分 | 判例と実務シリーズ |
| 論文名 | No.343 先行する用途が存在する場合の後願用途発明の特許性について―「シワ形成抑制剤」事件― |
| 著者 | 正林真之 |
| 抄録 | 医薬、食品関係等の化学関係では用途発明をどのように権利化して活用するかは重要なテーマである。特に、食品や医薬品関係では、人体に対して、異なる複数の作用/効果を同時に発現することがあり、しかもこれらは一体不可分であることがあるため、先行する用途発明が存在する場合には、後願用途発明の特許性について、種々の見解が生じる余地があった。これは例えば、いわゆる第二医薬用途の取り扱いの各国での相違というような現象として現れていたが、我が国の実務レベルでも、実際には、統一的な見解というのは実質的には確立されていないに等しい感がある。 |
