| 抄録 | 本件事案は、特許法79条に基づく先使用による通常実施権の有無、特に本件特許発明の優
先日前に、被告において「事業の準備」をなしていたかが主要な争点となった事案である。裁判所は、
最高裁判所昭和61年10月3日第二小法廷判決(ウォーキングビーム式加熱炉事件)の「事業の準備」
の解釈を前提として、さらに「即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業
の内容が確定していることを要するものである」との基準を立てた上で、先使用権は認められないと
の判断を下した。
本稿では、問題となっている被告製品が、原告製品の後発医薬品として販売されている製品である
という本件の特殊性に留意しつつ、主として裁判所の「事業の準備」に係る判断基準の妥当性につい
て、分析を試みた。また、先使用権を主張する必要がある場合に備えた開発段階の書類作成上の留意
点や、先使用権を実際に訴訟で主張するにあたり実務家として留意すべき点、企業において発明をノ
ウハウとして秘匿する際の留意点についても言及した。
なお、本件は、平成21年8月27日に第一審判決が言い渡されており、本稿執筆時点では、控訴審に
おいて係属中である。 |
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