| 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 66巻(2016年) / 10号 / 1300頁 |
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| 論文区分 | 判例と実務シリーズ |
| 論文名 | (No.463) 先使用権におけるグループ企業内での「知得」の擬制 |
| 著者 | 森﨑博之 |
| 抄録 | 先使用による通常実施権が認められるためには、特許発明の内容を知らないで、自ら発明をするか、自ら発明をした発明者から「知得」して、特許出願前に日本国内で、発明の実施である事業またはその準備をしていることが必要である。本判決は、特許出願前に発明の実施である事業としての販売行為がなされたことを認定した日本法人の親会社の更に親会社であるフランス法人による「知得」を認定し、日本法人にも「知得」があるとして先使用権を認めた点に特徴がある。 |
