2026年6月8日に中華人民共和国 国家知識産権局宛「専利紛争の行政裁決及び調停に関する取扱指針」(意見募集案)に対する意見を提出致しました。
本取扱指針案は、専利紛争に関する行政裁決及び調停業務の規範化を図る観点から、国家知識産権局により起草されたものです。
これに対しJIPAは、行政裁決・調停手続の予見可能性及び実効性の向上、並びに意匠専利及び電子証拠に関する実務上の明確化の観点から、主に以下の点について意見を提出しました。
1.手続の効率性及び安定性の向上
外国語証拠の中国語訳に対する相手方からの異議について、具体的な誤訳箇所及び合理的理由の提示を求めること、また、案件処理を中止しない要件に挙げられている「その他の場合」について、適用基準や典型例を明確化することを求めました。
2. 意匠専利の権利範囲に関する明確化
意匠専利における「意匠の簡単な説明」の記載が権利範囲に与える影響について、具体例の追加を求めました。
3.複数の類似意匠が含まれる意匠専利の取扱いの明確化
一つの意匠登録公報に含まれる複数の類似意匠の一部が無効とされた場合における、残余の意匠の有効性及び侵害判断上の取扱いを明確化することを求めました。
4.侵害判断及び証拠認定における実務実態の反映
意匠の同一又は類似判断において、取引実態上、拡大鏡等により観察されることが通常である製品分野については、当該観察結果を判断の基礎とすることを求めました。また、電子商取引等における模倣品対策に必要な電子証拠・ネットワーク証拠について、採用可能な証拠の要件を明確化することを求めました。
