2026年3月12日 台湾智慧財産局 廖 承威局長との意見交換会を実施

2026年3月12日に台湾智慧財産局の廖 承威(りょう・しょうい)局長と意見交換を実施いたしました。

台湾智慧財産局(TIPO)局長との意見交換は4年連続となり、廖局長との意見交換も今回で3回目になります。TIPOからは、専利審査一組 林 奕萍(りん・えきへい)專利審査官兼任科長、日本台湾交流協会 冨岡 明美様、大木 みのり様、周 思妤様、JIPAからは、尾﨑常務理事、岡村国際第3委員長、佐保有識者連携WGデータ戦略チームリーダー、事務局松本(宗)が参加しました。

廖局長からは、日本の特許出願非公開制度、生成AIを利用した企業の知財業務、生成AIと著作権等についての議題を挙げていただいて意見交換すると共に、JIPAからは台湾の知財制度について、再審査段階に行った分割出願の審査について、その審査を再審査段階からではなく初審段階から開始するよう法改正することを提案したほか、面接の申込み、優先権証明書類の提出及び単一性違反認定といった実務上の問題に対する改善提案も行いました。

今回の廖局長との意見交換は予定していた2時間を超え、非常に有意義なものになりました。

最後に、意見交換の場で台湾智慧財産局から、日本の出願人に以下のことを周知してもらいたいとの依頼を受けましたので、共有させていただきます。

  1. 出願人名称の「株式会社」は、そのまま繁体字にするのではなく、台湾華語(※)の「股份有限公司」と翻訳してもらいたい。
  2. 中国大陸と台湾とでは、専門用語が異なるケースもあるのに中国大陸の専門用語をそのまま繁体字に置換して出願されると台湾では意味が通じない。正しい台湾華語の専門用語に翻訳してもらいたい。
  3. 手続きにおいて提出する証拠書類などに営業秘密が含まれている場合は、提出書類の【備考】欄に、どの部分が秘密にするべき内容かを明確に記載してもらいたい。
  4. 請求項中の用語について、明細書に明確に開示された定義又は説明がない場合、最も広い合理的な解釈がされることに留意してもらいたい。
  5. 補正や分割で、元の出願と異なる用語を用いる場合は、その根拠を明確に示してもらいたい。
  6. 台湾の商標出願に対する第三者意見書の提出者に対し、当事者としての地位は認めない。また、第三者意見書で用いる証明書類が台湾華語でない場合は、台湾華語の訳を添付してもらいたい。

※台湾華語・・・台湾で公用語として使われている中国語 以上